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社会福祉法人の定款の認可(社会福祉法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 社会福祉法人の定款の認可
根拠法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
条項 第31条第1項
基準法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)社会福祉法施行規則(昭和26年規則第28号)
条項 第25条、第32条、規則第2条
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課総務担当、企画調整担当、保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:30日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 30日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
社会福祉法人の認可について(平成12年厚生労働省局長通知、平成12年厚生労働省課長通知)
掲載図書等 厚生労働省ホームページ他
内容 一部記載
審査基準
社会福祉法人審査基準
第一 社会福祉法人の行う事業
1社会福祉事業
2公益事業
3資産の管理

4残余財産の帰属
第二 法人の資産
1資産の所有等
2資産の区分
3残余財産の帰属
第三 法人の組織運営
1役員
2理事
3監事
4評議員会
5法人の組織運営に関する情報開示等
6その他
第四 法人の認可申請等の手続
1所轄庁
2法人の認可審査の手続
3その他
第五 その他
社会福祉法人定款準則
第一章 総則
第二章 役員及び職員
第三章 資産及び会計
第四章 解散及び合併
第五章 定款の変更
第六章 公告の方法その他

概要
策定年月日 平成12年12月1日
最終改定年月日 平成26年5月29日

根拠条文等

社会福祉法

第25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

第31条第1項
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)社会福祉事業の種類
(4)事務所の所在地
(5)役員に関する事項
(6)会議に関する事項
(7)資産に関する事項
(8)会計に関する事項
(9)評議員を置く場合には、これに関する事項

(10) 公益事業を行う場合には、その種類

(11)収益事業を行う場合には、その種類
(12)解散に関する事項
(13)定款の変更に関する事項
(14)公告の方法

第32条 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

社会福祉法施行規則第2条

法第31条の規定により、社会福祉法人(第二十四条第二項第一号及び第二号並びに第三十七条第二項第二号を除き、以下「法人」という。)を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。

一 設立者又は設立代表者の氏名及び住所

二 法人の名称及び主たる事務所の所在地

三 設立の趣意

四 役員となるべき者の氏名及び各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録(基本財産、運用財産、公益事業用財産(法第26条第一項に規定する公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(同項に規定する収益事業を行う場合に限る。)をそれぞれ区分して記載したものとする。以下同じ。)及び当該財産が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類

二 当該法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類

三 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

四 設立者の履歴書

五 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類

六 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

3 所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。

4 法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。

5 第一項の認可申請書類には、副本一通(法第三十条第二項の法人にあっては、副本二通)を添付しなければならない。

関連行政指導事項