| 処分名 | 保護施設の認可の申請に対する認可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) |
| 条項 | 第41条第3項 |
| 基準法令名 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) |
| 条項 | 第39条、第41条第3項 |
| 所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
| 処理期間 | 標準処理期間 9日 法定処理期間 −日 |
| 受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
| 交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
| 文書の名称 | 救護施設、更生施設、授産施設および宿所提供施設の設備および運営に関する最低基準の施行について(昭和41年12月15日社施第335号厚生省社会局長通知) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 生活保護法による保護施設運営関係法令通知集、生活保護手帳 |
| 内容 | 一部記載 |
審査基準
救護施設、更生施設、授産施設および宿所提供施設の設備および運営に関する最低基準の施行について(昭和41年12月15日社施第335号厚生省社会局長通知)
第1 一般的事項
第2 規模および設備に関する事項
第3 職員の配置に関する事項
第4 処遇に関する事項
第5 各施設の留意すべき事項
第6 経過規定に関する事項
「その他、生活保護法41条第3項の基準」
1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
2 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
3 保護の実施に当たる幹部職員が厚生大臣の定める資格を有する者であること。
| 策定年月日 | 昭和25年5月4日 |
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| 最終改定年月日 | 平成25年12月13日 |
第39条 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。
第41条
3 都道府県知事は、前項の認可の申請があった場合に、その施設が第39条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
2 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設が必要であること。
3 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有する者であること。