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林地開発行為の許可(森林法)(琵琶湖環境部森林保全課)

概要
処分名 林地開発行為の許可
根拠法令名 森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)
条項 法第10条の2第1項、政令第2条の2の2
基準法令名 森林法
条項 法第10条の2第2項
所管部署 琵琶湖環境部森林保全課森林管理係
処理期間 標準処理期間 80日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 各森林整備事務所および西部・南部森林整備事務所高島支所 標準処理期間 9日 法定処理期間 -
処理機関 琵琶湖環境部森林保全課 標準処理期間 71日 法定処理期間 -
交付機関 琵琶湖環境部森林保全課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県林地開発審査基準
掲載図書等 林地開発許可申請の手引
内容 一部・項目のみ記載

審査基準項目
1 手続上の要件(滋賀県林地開発審査基準 P1)
2 災害の防止(森林法第10条の2第2項第1号関係 滋賀県林地開発審査基準 P4)
3 水害の防止(森林法第10条の2第2項第1号の2関係 滋賀県林地開発審査基準 P12)
4 水の確保(森林法第10条の2第2項第2号関係 滋賀県林地開発審査基準 P17)
5 環境の保全(森林法第10条の2第2項第3号関係 滋賀県林地開発審査基準 P18)

詳細については、「滋賀県林地開発審査基準」のとおり。

策定年月日等
策定年月日 平成14年4月1日
最終改定年月日 令和5年3月31日

根拠条文等

○森林法
第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 (1) 国又は地方公共団体が行なう場合
 (2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
 (3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行う場合
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
 (1) 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
 (1)の2 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
 (2) 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
 (3) 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3 前項の各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たっては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
4 第1項の許可には、条件を附することができる。
5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
6 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。


○森林法施行令
第2条の3 法第10 条の2第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。
 (1) 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為 当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
 (2) 太陽光発電設備の設置を目的とする行為 当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール
 (3) 前2号に掲げる行為以外の行為 当該行為に係る土地の面積1ヘクタール

関連行政指導事項

○滋賀県林地開発審査基準
第2 開発に当たっての基本事項
 森林は、災害・水害の防止、水源の涵養、環境の保全など多面的な機能を有しており、それらを通して県民生活の安定および地域社会の健全な発展に寄与している。
 このため、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づき開発行為の許可を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、地域社会にとって災害・水害の防止、水源の涵養、環境の保全を図る上で極めて重要な役割を有する森林については、開発行為を極力避けることや開発面積を可能な限り小さくすることを検討し、開発を行う場合にあっても森林が有する役割を認識し、森林の機能を阻害しないよう十分留意すること。
 また、事業者は、事業計画策定の初期段階から地域住民等関係者に対し事業計画を周知し、事業実施にあたっては住民の生活に悪影響を及ぼさないよう十分配慮すること。

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