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特別地域内における行為の許可(滋賀県立自然公園条例)(琵琶湖環境部自然環境保全課)

審査基準整理票

概要
処分名 特別地域内における行為の許可
根拠法令名 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)
条項 第16条第3項、第4項
基準法令名 滋賀県立自然公園条例施行規則(昭和41年滋賀県規則第13号)
条項 第24条
所管部署 琵琶湖環境部自然環境保全課
処理期間 標準処理期間:27日 法定処理期間:ー日

処理区分

処理区分
受付機関 琵琶湖環境部自然環境保全課(環境事務所経由) 標準処理期間:5日 法定処理期間:ー日
処理機関 琵琶湖環境部自然環境保全課 標準処理期間:22日 法定処理期間:ー日
交付機関 琵琶湖環境部自然環境保全課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県自然公園管理計画書
掲載図書等 自然公園関係法令集
内容 一部・項目のみ記載
審査基準 別紙のとおり(滋賀県自然公園管理計画書 第2 各種行為に対する取扱方針 I 許可、届出等取扱方針に係る部分に限る。)
策定年月日 平成9年4月1日
最終改定年月日 令和6年1月15日

根拠条文等

滋賀県立自然公園条例
第16条
3 特別地域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該特別地域が指定され、もしくはその区域が拡張された際既に着手していた行為もしくは第6号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為または非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
(1) 工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 木竹を伐採すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(5) 広告物その他これに類する物を掲出し、もしくは設置し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(6) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、または貯蔵すること。
(7) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(8) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。
(9) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、または損傷すること。
(10) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または指定動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。
(11) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
(12) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
(13) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
4 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

滋賀県立自然公園条例施行規則
第24条 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築または増築に限る。)に係る同条第4項の規則で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替えもしくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないものまたは既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)または学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築もしくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第1号、第5号および第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
(1) 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。
(2) 次に掲げる地域(以下「第1種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。
ア 第1種特別地域
イ 第2種特別地域または第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部もしくは一部について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定もしくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていることまたは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、または行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
(ア) 亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(イ) 野生動植物の生息地または生育地として重要な地域
(ウ) 地形もしくは地質が特異である地域または特異な自然の現象が生じている地域
(エ) 優れた天然林または学術的価値を有する人工林の地域
(3) 当該建築物が主要な展望地から展望する場合において著しい妨げにならないものであること。
(4) 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
(5) 当該建築物の屋根および壁面の色彩ならびに形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
(6) 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
2 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る県立公園の区域内において公園事業もしくは農林漁業に従事する者、昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅もしくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築もしくは増築またはこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築もしくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針および煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項および第6項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
3 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築または増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)もしくは保養所の新築、改築もしくは増築、分譲することを目的とした一連の土地もしくは売却すること、貸付けをすることもしくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築もしくは増築またはこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築もしくは増築(前3項または次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
(1) 保存緑地(第9項第4号および第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。
(2) 分譲地等内における建築物の新築、改築または増築にあつては、当該建築物が2階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
(3) 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅または保養所の新築、改築または増築にあつては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
(4) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1,000平方メートル以上であること。
(5) 集合別荘または集合住宅の新築、改築または増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が250平方メートル以上であること。
(6) 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。)の和をいう。以下この項および第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合および総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄および右欄に掲げるとおりであること。

(表)
第2種特別地域 20パーセント以下 40パーセント以下
第3種特別地域 20パーセント以下 60パーセント以下

(7) 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾(こう)配が30パーセントを超えないものであること。
(8) 前号に規定する土地およびその周囲の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地または高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。
(9) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路またはこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
(10) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
(11) 当該建築物の建築面積が2,000平方メートル以下であること。
5 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をし、もしくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、もしくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第5項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築もしくは増築またはこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築もしくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までならびに前項第1号および第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
(1) 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2,000平方メートル以下であること。
(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合および総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域および敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄および右欄に掲げるとおりであることとする。

(表)
第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル未満 10パーセント以下 20パーセント以下
第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満 15パーセント以下 30パーセント以下
第2種特別地域内における敷地面積が1,000平方メートル以上 20パーセント以下 40パーセント以下
第3種特別地域 20パーセント以下 60パーセント以下

6 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築または増築以外の建築物の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までならびに第4項第7号および第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
(1) 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合および総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の左欄に掲げる地域および敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄および右欄に掲げるとおりであること。
7 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
(1) 第1項第2号イ(ア)から(エ)までに掲げる地域であつて、その全部もしくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていることもしくは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、もしくは行われることが必要であると認められるものの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するものまたは砂防工事等地形もしくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてイおよびウならびに次号イからオまでに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。
ア 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。
イ 当該車道が次のいずれかに該当すること。
(ア) 農林漁業、鉱業または採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(イ) 地域住民の日常生活の用に供される車道
(ウ) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
(エ) 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(オ) 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物または造成された土地を利用するために必要と認められる車道
ウ 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域または第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。
(2) 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ウの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 前号イの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。
イ 盛土部分の土砂の流出または崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
ウ 法(のり)面が、交通安全上または防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所およびその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法(のり)面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
エ 線形を地形に順応させることまたは橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土または盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
オ 擁壁その他付帯工作物の色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
8 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築または増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号ウおよび第2号イからオまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
9 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路または上下水道施設の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号ウおよび第2号イからオまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 第1種特別地域等または自然草地等内において行われるものでないこと。
(2) 道路または上下水道施設の新築、改築または増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第1種特別地域等または自然草地等内において行われるものでないこと。
(3) 関連分譲地等の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて1,000平方メートル以上とされていること。
(4) 前号に規定する計画において、勾(こう)配が30パーセントを超える土地および公園事業道路等の路肩から20メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。
(5) 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。
(6) 第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。
(7) 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。
ア 分譲区画とされるべき土地および保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。
イ 購入後において1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1,000平方メートル未満になるように分割してはならない旨およびそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築または増築については条例第16条第3項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。
(8) 第3号に規定する計画において、下水道処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。
(9) 関連分譲地等の全面積が20ヘクタール以下であること。
10 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号および第4号ならびに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
(2) 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあつては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあつては60パーセント以下であること。
(3) 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾(こう)配が10パーセントを超えないものであること。
(4) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
(5) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
(6) 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であること。
(7) 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
(8) 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
(9) 支障木の伐採が僅少であること。
(10) 当該屋外運動施設の色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
11 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築または増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第1項第5号および第6号ならびに前項第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築または増築にあつては、この限りでない。
(2) 第4項第7号、第9号および第10号ならびに前項第9号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築または増築にあつては、この限りでない。
ア 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農林漁業に付随して行われるものであること。
(3) 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
(4) 当該行為による土砂および汚濁水の流出のおそれがないこと。
(5) 野生動植物の生息または生育上その他の風致または景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
12 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築または増築以外の仮設の工作物の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号、第3号、第4号および第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 第1項第2号の規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当する行為にあつては、この限りでない。
ア 地下に設けられる工作物の新築、改築または増築
イ 既存の工作物の改築または既存の工作物の建替えもしくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないものまたは既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
ウ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築または増築
(2) 当該工作物の外部の色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

13 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築または増築以外の工作物の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号および第4号ならびに前項各号の規定の例によるほか、次のいずれかとする。
(1) 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20メートル以上離れていること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農林漁業に付随して行われるものであること。
エ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。
14 条例第16条第3項第2号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。
(1) 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 単木択伐法によるものであること。
イ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。
ウ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
(2) 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。
(イ) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
(ウ) 公園事業に係る施設(第9条第7号、第10号および第11号に掲げるものを除く。)および集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分および薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。
イ 皆伐法によるものにあつては、ア(イ)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 1伐区の面積が2ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合または当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。
(イ) 当該伐区は、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。
(ウ) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分および薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。
(3) 第3種特別地域内において行われるものであること。
(4) 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災もしくは風致の維持その他森林の管理のために行われるものまたは測量のために行われるものであること。
15 条例第16条第3項第3号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)に係る許可基準は、坑口または掘削口が第1種特別地域または第2種特別地域もしくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
(1) 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
(2) 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
(3) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
16 条例第16条第3項第3号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
(1) 条例第16条第3項の規定による許可を受け、または同条第5項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採または土石の採取を行つている者がその掘採または採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号または第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 第1種特別地域等内で行われるものでないこと。
イ 自然的または社会経済的条件にかんがみ、掘採または採取の期間および規模が必要最小限と認められるものであること。
ウ 当該掘採または採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
エ 当該掘採または採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
(2) 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号アの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
(3) 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号、第2号または第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。
(4) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第1号アの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。
イ 平成12年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。
(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、第1号アの規定の例によるほか、前項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
17 条例第16条第3項第4号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農業または漁業に付随して行われるものであること。
(2) 水位の変動についての計画が明らかなものであつて、野生動植物の生息または生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
(3) 次に掲げる地域であつて、その全部もしくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていることもしくは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、もしくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において条例第16条第3項の規定による許可を受け、または同条第5項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。
ア 野生動植物の生息地または生育地として重要な地域
イ 優れた天然林または学術的価値を有する人工林の地域
ウ 優れた風致を有する河川または湖沼等
18 条例第16条第3項第5号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。
(1) 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるものまたは土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物または広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内もしくは事業を行つている場所において掲出され、もしくは設置され、または表示されるものであること。
イ 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内または同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。
ウ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出しまたは表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出しまたは表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
エ 光源を用いる広告物等にあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては、表示面)が白色系のものであること。
オ 動光または光の点滅を伴うものでないこと。
カ 色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
(2) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物または事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号エからカまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 設置の目的および地理的条件に照らして必要と認められること。
イ 広告物等の個々の表示面の面積が1平方メートル以下であること。
ウ 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が10平方メートル以下であること。
エ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出しまたは表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。
オ 既に複数の広告物等が掲出され、設置され、または表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周囲の風致との調和を著しく乱すものでないこと。
(3) 指導標、案内板その他の当該地の地理もしくは自然を案内しもしくは解説するものまたは当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件もしくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第1号エからカまでおよび前号エの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
ア 表示面の面積が5平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、10平方メートル)以下であること。
イ 設置者名の表示面積が300平方センチメートル以下であること。
ウ 1の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
(4) 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第1号カおよび前号ウの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
ア 表示面積が300平方センチメートル以下であること。
イ 商品名の表示がないものであること。
ウ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるものまたは保安の目的で行われるものであること。

19 条例第16条第3項第6号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものもしくは農林漁業に付随して行われるものであつて第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものまたは公益上必要であつて第3号および第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
(1) 第1種特別地域または第2種特別地域もしくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等もしくは自然草地等内において行われるものでないこと。
(2) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、または貯蔵するものでないこと。
(3) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
(4) 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積または貯蔵の期間および規模が必要最小限と認められるものであること。
(5) 集積し、または貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明りように望見されるものでないこと。
(6) 集積し、または貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。
(7) 集積し、または貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
(8) 集積し、または貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
(9) 集積し、または貯蔵する物が崩壊し、飛散し、および流出するおそれがないこと。
(10) 支障木の伐採が僅少であること。
(11) 集積または貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
20 条例第16条第3項第7号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。
ア 第1種特別地域またはその地先水面
イ 次に掲げる地域であつて、その全部または一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていることまたは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、または行われることが必要であると認められるもの
(ア) 野生動植物の生息地または生育地として重要な水辺地または水面
(イ) 優れた風致を有する自然湖岸その他の水辺地またはこれらの地先水面
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農業または漁業に付随して行われるものであること。
エ 既存の埋立地または干拓地の地先において行われるものであること。
(3) 当該行為またはこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地または水面の風致の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号エに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。
(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。
21 条例第16条第3項第8号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
(1) 第1種特別地域または第2種特別地域もしくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものまたは現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
(2) 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。
(2)の2 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。
(3) ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。
(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立ておよびこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立ておよびこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。
(5) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。
(6) 開墾し、または形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。
(7) 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
22 条例第16条第3項第9号および第10号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
(1) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
(2) 採取し、もしくは損傷しようとする植物、捕獲し、もしくは殺傷しようとする動物または採取し、もしくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
23 条例第16条第3項第11号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
24 条例第16条第3項第12号および第13号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。
(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
イ 野生動植物の生息または生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
25 その自然的または社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部または一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域内の区域および当該区域内において行われる条例第16条第3項各号に掲げる行為については、知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
26 条例第16条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
(1) 申請に係る地域の自然的または社会経済的条件から判断して、当該行為による風致の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
(2) 申請に係る場所およびその周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
(3) 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第16条第3項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

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