処分名 | 国定公園事業者たる地位の譲渡による承継の承認 |
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根拠法令名 | 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号) |
条項 | 第17条(第8条第1項の規定を準用) |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 |
処理期間 | 標準処理期間 20日 法定処理期間 −日 |
受付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課(環境事務所経由) | 標準処理期間 | 5日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | 15日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 滋賀県自然公園管理計画書 |
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掲載図書等 | 自然公園関係法令集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
滋賀県自然公園管理計画書(一部抜粋)
第2 各種行為に対する取扱方針
II 公園事業取扱方針
1 基本事項
(5)譲渡承継の承認
譲渡承継の承認は、原則として下記の要件を満たすものに限り行うものとする。
ア 経済的または社会的事情により譲渡人の公園事業の執行の継続が困難と認められ、または譲渡承継により自然公園の利用上の効果が高められると認められるものであること。
イ 利用施設事業については、譲渡承継後に特定の団体またはその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
ウ 譲渡承継後の施設の管理または経営の方法が適切であること。特に利用施設事業については、譲渡承継後に利用上の安全性および快適性を確保するために適切に管理または経営がなされるものであること。
エ 譲受人の事業執行能力が確実であること。
オ 他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するときは、当該処分を受けた者の地位を譲受人が譲渡人から承継し、または新たに得る確実な見込みがあること。
策定年月日 | 平成9年4月1日 |
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最終改定年月日 | 平成20年10月1日 |
自然公園法施行令
第8条 国立公園事業者たる地位は、環境大臣の承認を受けたとき、又は当該国立公園事業たる事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。
第17条 第3条から第15条までの規定は、法第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、法第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。