文字サイズ

鳥獣の捕獲等および鳥類の卵の採取等の許可(市町長への移譲に係るものを除く。)(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)(琵琶湖環境部自然環境保全課)

処分名 鳥獣の捕獲等および鳥類の卵の採取等の許可(市町長への移譲に係るものを除く。)
根拠法令名 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
条項 第9条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 琵琶湖環境部自然環境保全課 生物多様性戦略推進室
標準処理期間7日(学術研究の目的によるものは14日)
法定処理期間 −日

処理区分

各森林整備事務所(高島支所を含む。)(学術研究の目的によるものは、琵琶湖環境部自然環境保全課)
標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関

各森林整備事務所(高島支所を含む。)(学術研究の目的によるものは、琵琶湖環境部自然環境保全課)
標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関

各森林整備事務所(高島支所を含む。)(学術研究の目的によるものは、琵琶湖環境部自然環境保全課)
標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理区分
受付機関 各森林整備事務所(高島支所を含む。)(学術研究の目的によるものは、琵琶湖環境部自然環境保全課) 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 各森林整備事務所(高島支所を含む。)(学術研究の目的によるものは、琵琶湖環境部自然環境保全課) 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 各森林整備事務所(高島支所を含む。)(学術研究の目的によるものは、琵琶湖環境部自然環境保全課) 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

掲載図書等 第10次鳥獣保護事業計画書
内容 一部記載
審査基準

 第10次鳥獣保護事業計画書中第四に係る部分に記載のとおり

第10次鳥獣保護事業計画書はこちら
策定年月日 平成9年4月1日
最終改定年月日 平成22年3月15日

根拠条文等

学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第7条第2項第5号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

(1) 第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。

(2) 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

(3) その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

関連行政指導事項

なし