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破砕業の許可(新規・更新・変更)(使用済自動車の再資源化等に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 破砕業の許可(新規・更新・変更)
根拠法令名 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
条項 法第67条第1項、法第67条第2項、法第70条第1項
基準法令名 使用済自動車の再資源化等に関する法律、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)
条項 法第69条、法第70条第2項、規則第62条
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間

処理区分

処理区分
受付機関 環境事務所 標準処理期間 -日 法定処理期間
処理機関 環境事務所 標準処理期間 -日 法定処理期間
交付機関 環境事務所 標準処理期間 -日 法定処理期間

審査基準

審査基準
文書の名称 自動車リサイクル法に基づく許可申請書等様式集<破砕業>(破砕業留意事項)
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 様式集のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 平成16年9月1日
最終改定年月日 令和5年9月21日

根拠条文等

使用済自動車の再資源化等に関する法律

第67条 破砕業を行おうとする者は、当該事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う

第69条 都道府県知事は、第67条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

(2) 破砕業許可申請者が第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

第70条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則

第62条 法第69条第1項第1号(法第70条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 施設に係る基準

イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。

ロ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。

ハ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。

(1) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設であること。

(2) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。

ニ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。

(1) 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(2) 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。

(3) 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。

(4) 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。

二 破砕業許可申請者又は次条第1項に規定する変更申請者の能力に係る基準

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

(1) 解体自動車の保管の方法

(2) 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法

(3) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法

(4) 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)

(5) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法

(6) 解体自動車の運搬の方法

(7) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法

(8) 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法

(9) 火災予防上の措置

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。

関連行政指導事項

使用済自動車の解体業および破砕業の許可等に関する事前指導要綱(抄)
(事前協議)

第3条 次の各号に掲げる者は、法第61条第1項もしくは第68条第1項または施行規則第63条の規定による許可の申請を行う前までに、知事に協議しなければならない。
(1) 法第60条第1項の規定による解体業の許可を受けようとする者
(2) 法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けようとする者
(3) 法第70条第1項の規定による破砕業の変更の許可を受けようとする者

2 前項の規定により協議をしようとする者(以下「事業者」という。)は、解体業許可事前指導願、破砕業(更新)許可事前指導願または破砕業変更許可事前指導願に、別に定める関係書類を添付し、当該事業の用に供する施設の所在地を管轄する環境事務所に提出しなければならない。

(生活環境影響調査の実施)

第4条 前条第1項の規定により協議しようとする者(同項第2号または第3号に該当するものに限る。)は、施行規則第62条に規定する生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていることを明らかにするため、周辺地域に与える影響調査(以下「生活環境影響調査」という。)を実施しなければならない。

(地域住民説明会の開催)

第5条 第3条第1項の規定により協議しようとする者(同項第2号または第3号に該当するものに限る。)は、関係地域住民の理解を得るため、当該許可申請に係る生活環境の保全措置に関する次の各号に掲げる説明会を開催するものとする。
(1)事業計画および生活環境影響調査の実施計画に関する説明会
(2)生活環境影響調査の実施結果に関する説明会

2 前項に規定する説明会を開催した時は、説明会の開催概要(開催日時、場所、出席者名、議題)および議事録を集約した開催結果書を取りまとめるものとする。

(許可更新に係る事前協議)

第11条 法第60条第2項または法第67条第2項の規定により更新を受けようとする者は、当該更新の申請を行う前までに、知事に協議しなければならない

2 第3条第2項および第6条の規定は、前項の規定により法第60条第2項または法第67条第2項の規定による更新を受けようとする場合に準用する。

(破砕業の変更届)

第12条 破砕業者が法第71条の規定に基づき変更の届けを行う場合で、新たな地において破砕または破砕前処理を行うときは、第3条第1項第3号で規定する破砕業の変更の許可を受けようとする者の取扱に準じて事前協議および生活環境影響調査等の所定の手続きを行うものとする。