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解体業の許可(新規・更新)(使用済自動車の再資源化等に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 解体業の許可(新規・更新)
根拠法令名 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
条項 法第60条第1項、法第60条第2項
基準法令名 使用済自動車の再資源化等に関する法律、 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)
条項 法第62条、規則第57条
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:−
処理機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:−
交付機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:−

審査基準

審査基準
文書の名称 自動車リサイクル法に基づく許可申請書等様式集<解体業>(解体業留意事項)
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 様式集のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 平成16年9月1日
最終改正年月日 令和5年9月21日

根拠条文等

使用済自動車の再資源化等に関する法律

第60条 解体業を行おうとする者は、当該事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

第62条 都道府県知事は、第60条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

(2) 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第 247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60条)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ニ 第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消の日から5年を経過しない者を含む。)

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則

第57条 法第62条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 施設に係る基準

イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。

ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。

ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。

(1) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。

ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。

(1) 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(2) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(3) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(4) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。

ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(2) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。

二 解体業許可申請者の能力に係る基準

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法

(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法

(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)

(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)

(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法

(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法

(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法

(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法

(9) 火災予防上の措置

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

関連行政指導事項

使用済自動車の解体業および破砕業の許可等に関する事前指導要綱(抄)

(事前協議)

第3条 次の各号に掲げる者は、法第61条第1項もしくは第68条第1項または施行規則第63条の規定による許可の申請を行う前までに、知事に協議しなければならない。

(1) 法第60条第1項の規定による解体業の許可を受けようとする者

(2) 法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けようとする者

(3) 法第70条第1項の規定による破砕業の変更の許可を受けようとする者

2 前項の規定により協議をしようとする者(以下「事業者」という。)は、解体業許可事前指導願、破砕業(更新)許可事前指導願または破砕業変更許可事前指導願に、別に定める関係書類を添付し、当該事業の用に供する施設の所在地を管轄する環境事務所に提出しなければならない。

(生活環境影響調査の実施)

第4条 前条第1項の規定により協議しようとする者(同項第2号または第3号に該当するものに限る。)は、施行規則第62条に規定する生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていることを明らかにするため、周辺地域に与える影響調査(以下「生活環境影響調査」という。)を実施しなければならない。

(地域住民説明会の開催)

第5条 第3条第1項の規定により協議しようとする者(同項第2号または第3号に該当するものに限る。)は、関係地域住民の理解を得るため、当該許可申請に係る生活環境の保全措置に関する次の各号に掲げる説明会を開催するものとする。

(1) 事業計画および生活環境影響調査の実施計画に関する説明会

(2) 生活環境影響調査の実施結果に関する説明会

2 前項に規定する説明会を開催した時は、説明会の開催概要(開催日時、場所、出席者名、議題)および議事録を集約した開催結果書を取りまとめるものとする。

(許可更新に係る事前協議)

第11条 法第60条第2項または法第67条第2項の規定により更新を受けようとする者は、当該更新の申請を行う前までに、知事に 協議しなければならない。

2 第3条第2項および第6条の規定は、前項の規定により法第60条第2項または法第67条第2項の規定による更新を受けようとする場合に準用する。