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滋賀県立琵琶湖博物館の特別観覧の許可(滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例)(琵琶湖環境部環境政策課 )

概要
処分名 滋賀県立琵琶湖博物館の特別観覧の許可
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第26号)
条項 第3条第1項
基準法令名 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第26号)
条項 第3条第2項
所管部署 琵琶湖環境部環境政策課
標準処理期間 10日
法定処理期間 −日

処理区分

(表)
受付機関 琵琶湖博物館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 琵琶湖博物館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書等
文書の名称 滋賀県立琵琶湖博物館の特別観覧の許可に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載

審査基準

1 審査基準整理票
滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例第3条第2項において館長が特別観覧を許可しない基準については、次によるものとする。

1 博物館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

2 博物館資料または博物館の管理上支障があると認められるとき。

3 その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

策定年月日 平成8年3月29日

最終改定年月日

根拠条文等

 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例

第3条博物館が所蔵する資料(以下「博物館資料」という。)の熟覧、模写、模造または撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

  1. 博物館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 博物館資料または博物館の管理上支障があると認められるとき。
  3. その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

関連行政指導事項