処分名 | 滋賀県立琵琶湖博物館の特別観覧の許可 |
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根拠法令名 | 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第26号) |
条項 | 第3条第1項 |
基準法令名 | 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第26号) |
条項 | 第3条第2項 |
所管部署 | 琵琶湖環境部環境政策課 |
標準処理期間 | 10日 |
法定処理期間 | −日 |
受付機関 | 琵琶湖博物館 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 琵琶湖博物館 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 滋賀県立琵琶湖博物館の特別観覧の許可に関する基準について |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
1 審査基準整理票
滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例第3条第2項において館長が特別観覧を許可しない基準については、次によるものとする。
1 博物館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
2 博物館資料または博物館の管理上支障があると認められるとき。
3 その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。
策定年月日 平成8年3月29日
最終改定年月日
滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例
第3条博物館が所蔵する資料(以下「博物館資料」という。)の熟覧、模写、模造または撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。