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都道府県生活衛生営業指導センターの事業の一部委託の承認(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 都道府県生活衛生営業指導センターの事業の一部委託の承認

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第57条の4第2項

基準法令名

条項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
 

掲載図書等環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容一部記載

審査基準

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(指定等)
第五十七条の四
2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。

関連行政指導事項