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都道府県生活衛生営業指導センターの指定(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 都道府県生活衛生営業指導センターの指定

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第57条の3第1項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

条項 第57条の3第1項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

都道府県環境衛生営業指導センター寄付行為準則の改正について
(平成4年1月27日衛指第6号厚生省生活衛生局指導課長通知)

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容一部記載

審査基準

標記については、昭和五四年一二月二七日環指第一七五号当職通知において準則を定めたところであるが、平成四年度から環境衛生営業振興助成交付金制度が発足するに当たり、別添のとおり改正することとしたので、御了知のうえ、貴下(財)環境衛生営業指導センターに対し周知を図るとともに、同センター寄付行為の改正についての指導に遺漏のないようお願いする。
なお、「都道府県環境衛生営業指導センターの指定等について」(昭和五四年一二月二七日環指第一七五号)の別紙2は廃止する。

(別添)
都道府県環境衛生営業指導センター寄付行為準則
第一章総則
(名称)
第一条この法人は、財団法人○○都道府県環境衛生営業指導センターという。
(事務所の所在地)
第二条 この法人は、○○都道府県○○市に置く。
(目的)
第三条 この法人は、○○都道府県における環境衛生関係営業(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする。
(事業)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

以下省略

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(指定等)
第五十七条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として設立された民法第三十四条 の財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

関連行政指導事項