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小組合の定款の変更の認可(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 小組合の定款の変更の認可

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第52条の10第1項

基準法令名

条項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間−日

審査基準

文書の名称

掲載図書等

内容

審査基準

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

 (準用)
第五十二条の十 第四条…第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。

(定款)
第二十八条
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条法第9条第1項、第11条及び第12条…並びに第28条第3項…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。…

関連行政指導事項