処分名 小組合の合併の認可
根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
条項 第52条の7第3項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
文書の名称
掲載図書等環境衛生関係法規集1(中央法規)
内容
審査基準
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日
(合併)
第五十二条の七 小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2 小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
3 合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。
施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条法第9条第1項、第11条…第52条の7第3項…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。