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小組合の合併の認可(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 小組合の合併の認可

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第52条の7第3項

基準法令名

条項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
掲載図書等環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容

審査基準

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

 (合併)
第五十二条の七 小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2 小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
3 合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。
 
施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条法第9条第1項、第11条…第52条の7第3項…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

関連行政指導事項