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小組合設立の認可(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 小組合設立の認可

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第52条の4第1項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

条項 第52条の4第2項、第52条の5、第52条の6

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

※1〜3

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容 一部記載

審査基準

※1環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正する法律等の施行について(依命通知)
(昭和54年11月15日付環指第646号厚生省事務次官通知)


※2環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正する法律等の施行について
(依命通知)(昭和54年11月15日付環指第164号厚生省環境衛生局長通知)

※3環境衛同業小組合の認可等について
(昭和54年12月27日付環指第174号厚生省環境衛生局指導課長通知)

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(生活衛生同業小組合)
第五十二条の四 政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。
2 小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。
 (事業)
第五十二条の五 小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 第八条第一項第六号に掲げる事業
二 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三 前二号の事業に附帯する事業
(出資)
第五十二条の六 小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。

関連行政指導事項