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組合員による総代会招集の承認(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 組合員による総代会招集の承認

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第49条第6項

基準法令名

条項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称


掲載図書等
内容
審査基準

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(総代会)
第四十九条 組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員でなければならない。
3 総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
 
 
施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条法第9条第1項、…第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

関連行政指導事項