処分名 組合員による総会招集の承認(臨時総会)
根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
条項 第42条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
文書の名称
掲載図書等
内容
審査基準
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日
(組合員による総会招集)
第四十二条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。
施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条法第9条第1項、…第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。