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組合設立の認可(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 組合設立の認可

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第24条第1項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

条項 第24条第2項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称


掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容 全内容記載

審査基準


策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(設立の認可)
第二十四条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一 第五条各号の要件を備えていること。
二 第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。
三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること

関連行政指導事項