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組合協約に関するあっせんまたは調停(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 組合協約に関するあっせんまたは調停

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第14条の12第1項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第37号)

条項 第5条の13

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 60 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

※適正化規程に関する組合協約の取扱いについて(昭和56年5月30日付環指第93号厚生省環境衛生局指導課長通知)

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容 一部記載

審査基準

美容業及びクリーニング業に関する適正化基準は既に認可され、現在、都道府県段階において、これら業種の適正化規程(以下「規程」という。)の設定が進められているところである。
環境衛生同業組合(以下「組合」という。)が規程に基づいて行う料金若しくは販売価格又は営業方法の制限事業は、過度の競争による衛生措置又は健全経営の阻害の事態を克服するための営業者の自主的措置として行われるものであり、当該業種の組合員にのみその規制が及ぶものであるが、非組合員の営業活動いかんによつてはその実効を期し難いことも予想されるところから、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づき、営業者の自主的解決を図る手段として、組合又は連合会は、非組合員との間に規程に関する組合協約を締結し、都道府県知事又は厚生大臣の認可を受けることができることとされている。
従つて、今後、規程の施行により地域によつては組合協約の締結が図られることも十分予想されるところであるので、組合協約の締結に係る組合指導及び認可に関する事務処理に当たつては、昭和四十年四月十二日環衛第五、○四三号厚生省環境衛生局長通知、昭和五十四年十一月十五日厚生省環第六四六号厚生事務次官通知及び昭和五十四年十一月十五日環指第一六二号厚生省環境衛生局長通知によるとともに、左記の事項に十分留意の上、組合協約の運用につき遺憾のないよう、よろしくお願いする。


以下省略

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(組合協約に関するあつせん及び調停)
第十四条の十二 組合の代表者が前条第一項又は第三項の申出をした場合において、その交渉の当事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、速やかに、当該組合協約の締結に関しあつせん又は調停を行うものとする。
 
施行令
 
(都道府県が処理する事務)
第9条法第9条第1項、第11条及び第12条、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)…、…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、……に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。

関連行政指導事項