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組合協約の認可・変更の認可(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 組合協約の認可・変更の認可

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第14条の10第1項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

条項 第14条の10第2項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 60 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

※適正化規程に関する組合協約の取扱いについて(昭和56年5月30日付環指第93号厚生省環境衛生局指導課長通知)

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容 一部記載

審査基準

美容業及びクリーニング業に関する適正化基準は既に認可され、現在、都道府県段階において、これら業種の適正化規程(以下「規程」という。)の設定が進められているところである。
環境衛生同業組合(以下「組合」という。)が規程に基づいて行う料金若しくは販売価格又は営業方法の制限事業は、過度の競争による衛生措置又は健全経営の阻害の事態を克服するための営業者の自主的措置として行われるものであり、当該業種の組合員にのみその規制が及ぶものであるが、非組合員の営業活動いかんによつてはその実効を期し難いことも予想されるところから、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づき、営業者の自主的解決を図る手段として、組合又は連合会は、非組合員との間に規程に関する組合協約を締結し、都道府県知事又は厚生大臣の認可を受けることができることとされている。
従つて、今後、規程の施行により地域によつては組合協約の締結が図られることも十分予想されるところであるので、組合協約の締結に係る組合指導及び認可に関する事務処理に当たつては、昭和四十年四月十二日環衛第五、○四三号厚生省環境衛生局長通知、昭和五十四年十一月十五日厚生省環第六四六号厚生事務次官通知及び昭和五十四年十一月十五日環指第一六二号厚生省環境衛生局長通知によるとともに、左記の事項に十分留意の上、組合協約の運用につき遺憾のないよう、よろしくお願いする。


以下省略

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(組合協約の認可等)
第十四条の十 組合が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。
2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
二 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
三 その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。
3 第九条第五項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた組合協約及びこれに基づいて行う行為について、第十一条及び第十二条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第十一条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第九条第三項各号」とあるのは、「第十四条の十第二項各号」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項