(共済規程の設定、認可等)
第十四条の二
3 共済規程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(都道府県が処理する事務)
第六十四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合においては、同項中「厚生労働省令」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。
施行令
(都道府県が処理する事務)
第9条 法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12…に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。