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適正化規程の認可・変更の認可(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 適正化規程の認可・変更の認可

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第9条第1項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第9条第2項〜第5項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 60 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
 
※環境衛生営業の運営の適正化に関する法律第9条第4項に規程する判断基準の告示並びに美容業及びクリーニング業の適正化基準の認可について(昭和55年8月23日付環指第149号厚生省環境衛生局長通知)

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容 一部記載

審査基準

 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三二年法律第一六四号。以下「法」という。)第九条第四項に規定する判断基準は、昭和五五年三月四日厚生省告示第二九号をもつて告示された(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第九条第四項に規定する判断基準を定める件)。
 
また、美容業に関する適正化基準及びクリーニング業に関する適正化基準は、ともに昭和五五年八月二二日付け厚生省環第四一九号をもつてその設定が認可された。
これらの運用については、環境衛生同業組合(以下「組合」という。)及びその組合員のみならず広く一般国民生活にも影響を及ぼすので、左記に留意の上、遺憾のないようにされたい。

 
第一法第九条第四項に規定する判断基準の告示について
一基本的事項
1組合は、法第八条第一項第一号及び同項第二号の規定に基づき、過度の競争により組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合(以下「過度の競争による衛生措置阻害の事態」という。)又は過度の競争により組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合(以下「過度の競争による健全経営阻害の事態」という。)に適正化規程を設定することができるが、これらの事態が生じているかどうかについての判断の基準(以下「判断基準」という。)を先般別紙(一)があるのとおり定め、これを告示したので、適正化規程の設定の認可に関する処分を行う場合にはこれによられたいこと。
2判断基準は、第一号において過度の競争の事態を、第二号において衛生措置阻害又は健全経営阻害の状態を列挙していること。そして、営業者の競争が第一号に列挙する事態のいずれかを引きおこすに至つており、その結果として第二号に列挙する状態のいずれかが生じ又は生ずるおそれ場合に、過度の競争による衛生措置阻害の事態又は過度の競争による健全経営阻害の事態(以下「過度の競争による衛生措置阻害の事態等」という。)があると判断されるとしていること。
 
二運用上留意すべき事項
1現に存在するある事態が過度の競争による衛生措置阻害の事態等に該当するかどうかを認定するに際しては、まず第二号に列挙する状態のいずれかが生じ又は生じるおそれがあるかどうかを判定し、それが肯定される場合には、その原因が第一号に列挙する事態のいずれかにあるかどうかを判断するという手順を踏むことが適当であること。なお、第二号に列挙する状態のいずれかが生じ又は生ずるおそれがあるかどうかの判定は、原則として当該組合の地区についてなすべきであるが、競争の事態からみて当該組合の地区の全域には及ばない場合もあると考えられること。
また、判断基準を適用する場合には、「相当数」、「一般的」及び「一般化」の判定に留意し、当該地区について全般的に判断すべきであつて、一部の営業者についてのみ判断してはならないものであること。
 
以下省略
 

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(適正化規程の設定及び認可)
第九条 組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。
二 不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
三 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。

関連行政指導事項