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事業の登録(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 事業の登録

根拠法令名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

条項 第12条の2第1項

基準法令名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)

条項 第25条〜第30条

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 7 日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 2 日 法定処理期間 −日

処理機関 保健所 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日

交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

※1〜※4

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容 一部記載

審査基準

※1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和56年付衛企第36号厚生省環境衛生局長通知)
※2 建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録について
(昭和56年付衛企第37号厚生省環境衛生局長通知)
※3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
(平成14年3月26日付健発第0326017号厚生労働省健康局長通知)第1登録業種の追加等
第2建築物環境衛生総合管理業が行う事業の程度
第3登録基準
1建築物清掃業の登録基準(規則第25条関係)
2建築物空気環境測定業の登録基準(規則第26条関係)
3建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準(規則第26条の2関係)
4建築物飲料水水質検査業の登録基準(規則第27条関係)
5建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準(規則第28条関係)
6建築物排水管清掃業の登録基準(規則第28条の2関係)
7建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(規則第29条関係)
8建築物環境衛生総合管理業の登録基準(規則第30条関係)
第4経過措置
1施行期日(改正法附則第1条関係)
2一般管理業以外の登録業種に係る既存の登録業者の取扱い(改正法附則第2条関係)
3一般管理業の登録業者の取扱い(改正法附則第3条、第5条及び第7条、改正省令附則2関係)
4指定団体の取扱い(改正法附則第4条関係)
5一般管理業の登録を受けている者が総合管理業の登録を受けた場合の取扱い (改正法附則第6条関係)

※ 4建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録について
(平成14年3月26日付健発第0326001号厚生労働省健康局生活衛生長通知)
第1登録制度の趣旨
第2制度の概要
1登録を受けられる業種
2営業所
3登録の有効期間
4登録証明書
5登録の表示
第3登録基準
1 一般的事項
2留意事項
第4登録の申請
1申請書
2添付書類
第5変更の届出等


策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

第12条の2次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
1建築物における清掃を行う事業
2建築物における空気環境の測定を行う事業
3建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4建築物における飲料水の水質検査を行う事業
5建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
6建築物の排水管の清掃を行う事業
7建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
8建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業

関連行政指導事項