処分名 | クリーニング師の研修の指定 |
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根拠法令名 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号) |
条項 | 第8条の2第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | ※1、※2 |
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掲載図書等 | 生活衛生関係営業法令通知集 |
内容 | 一部掲載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成10年6月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月5日 |
審査基準
※1 クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について
(平成元年3月27日付衛指第46号厚生省生活衛生局長通知)
第一 第一型研修及び講習について
1 指定手続きについて
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習(以下「研修等」という。)であって、クリーニング師又は業務従事者が出席して受講するもの(以下「第一型研修等」という。)の指定は原則として年度ごとに行うこととし、指定に当たっては、第一型研修等の主催者から次の事項を記載した研修等指定申請書を、都道府県知事に提出させるものとすること。
2 第一型研修等の運営について
第二 第二型研修及び講習について
以下省略
※2 クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について
(平成13年3月30日付衛指第33号厚生省生活衛生局長通知)
(クリーニング師の研修)
第8条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。