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美容所検査確認済証の交付・再交付(滋賀県美容師法施行細則)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 美容所検査確認済証の交付・再交付

根拠法令名 滋賀県美容師法施行細則(昭和33年滋賀県規則第44号)

条項 第3条

基準法令名

条項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 7日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間 −日

処理機関 保健所 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日

交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
滋賀県美容師法施行細則(昭和33年滋賀県規則第44号)

掲載図書等 滋賀県例規集

内容 一部記載

審査基準



策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(美容所の検査確認)
第3条知事は、法第12条の検査を行つた結果、その構造設備が基準に適合していることを確認したときは、美容所検査確認済証(別記様式第5号)を交付するものとする。
2美容所の開設者は、美容所検査確認済証を客の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。
3美容所検査確認済証を破り、汚し、または失つた者は、美容所検査確認済証再交付申請書(別記様式第6号)を知事に提出して、その再交付を受けることができる。

関連行政指導事項