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美容所の使用前の検査(美容師法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 美容所の使用前の検査

根拠法令名 美容師法(昭和32年法律第163号)

条項 第12条

基準法令名 美容師法(昭和32年法律第163号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)

条項 第13条第25条、第26条

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 7日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間 −日

処理機関 保健所 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日

交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
滋賀県美容師法施行条例(平成12年滋賀県条例第57号)

掲載図書等 滋賀県例規集

内容 一部記載

審査基準

(美容所について講ずべき衛生上必要な措置)
第4条美容師法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1)美容所の床面積は、9.9平方メートル(美容の用に供するいすが2脚を超えるときは、9.9平方メートルに2脚を超える1脚ごとに2平方メートルを加えた面積)以上とすること。
(2)待合所は、美容を受けている者以外の者をみだりに出入りさせないように作業所と区画すること。
(3)消毒された器具と消毒されていない器具とを区別して保管することができる設備を設けること。
(4)美容の用に供するいすの数に応じて十分な数量の布片および器具を備えること。
(5)外傷に対する応急処置に必要な薬品および衛生材料を備えること。
(6)衛生的な給水設備および排水設備を設けること。
2前項第1号および第6号の規定は、結髪のみを業とする美容所および特別の事情によりこれらの規定によりがたい美容所で知事が衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

美容師法
(美容所の使用)
第十二条美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

(美容所について講ずべき措置)
第十三条美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一常に清潔に保つこと。
二消毒設備を設けること。
三採光、照明及び換気を充分にすること。
四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
施行規則
(清潔保持の措置)
第二十五条法第十三条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
二洗場は、流水装置とすること。
三ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

(採光、照明及び換気の実施基準)
第二十六条法第十三条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一採光及び照明美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
二換気美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。

関連行政指導事項