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営業者の地位の承継の承認(相続)(旅館業法)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 営業者の地位の承継の承認(相続)
根拠法令名 旅館業法(昭和23年法律第138号)
条項 第3条の3第1項
基準法令名 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)
条項 第3条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日
処理機関 保健所 標準処理期間:5日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律等による興行場法等の一部改正の施行について (昭和60年12月24日衛指第270号厚生省生活衛生局長通知)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

審査基準

(抜粋)
第二 営業承継に関する事項
二 旅館業関係
(一)省略
(二)旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、改正後の旅館業法施行規則第三条に規定する申請書を都道府県知事等に提出して、その承認を受けなければならないこと。
都道府県知事等は、この承認に当たつては、
ア 当該相続人が旅館業法第三条第二項第一号又は第二号に該当するか否か
イ 当該施設の設置が同条第三項の要件に抵触するか否かを審査して、承認するかどうか判断すること。その際、承認を与える場合には同条第四項に規定する者の意見を求めなければならず、また、承認を与えない場合には同条第五項に則り理由を通知しなければならないこと。
(三)承認の際の旅館業法第三条第三項の要件の審査に当たつては、承認申請に係る施設において従前より旅館業が行われてきたのであるから、従前の営業の状況を十分に考慮されたいこと。
(四)旅館業営業承継承認書の様式は、別添様式一及び二を参考にされたい。
(五)承認手数料については、地方公共団体手数料令の改正により、別途定められる予定であること。
三 その他営業継承につき留意すべき事項
(一)旅館業法第三条の二第一項の括弧書に「営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。」とあるが、これは、従来から前記場合にあつては新たな許可は要しないと解されてきたが、旅館業の場合は承認の制度を採用したため、確認的に明文をもつて規定することとしたものであり、興行場営業又は浴場業の場合も法文上明記されてはいないが、従前どおりの取扱いとされたい。
(二)合併の(予定)年月日というのは、商法上用いられている合併期日のことではなく、合併が登記された、ないし、登記される予定の日を指す。これは、承認又は届出の手続が実質的な意味での当事者の合体に着目しているのではなく、形式的な意味での法人格に着目しているためである。
(三)相続人が多数ある場合には、特定の者が営業者の地位を承継すべき相続人として選定されない限り、全員が営業者の地位を当然に承継することとなる。しかし、実際上の便宜からも、できる限り、一人が承継するように指導することが望ましい。(別添様式三参照)
四 許可申請書の簡素化に関する事項
旅館業及び浴場業の営業許可に係る申請書の記載事項について、法人の代表者の住所及び生年月日の記載を廃止したこと。
五 その他
旅館業及び浴場業の許可申請書については、前記のような簡素化を図つたところであるが、あわせて都道府県等においても興行場営業、旅館業及び浴場業の許可申請書の添付書類の簡素化を図られたい。

根拠条文等

法第3条の3 
営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 
3 第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。 
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
 
施行規則第3条

法第3条の3第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 
一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 
二 被相続人の氏名及び住所 
三 相続開始の年月日 
四 営業施設の名称及び所在地 
五 法第三条第二項第一号 又は第二号 に該当することの有無及び該当するときはその内容 
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
一 戸籍謄本 
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 

関連行政指導事項