文字サイズ

営業者の地位の承継の承認(法人の合併、分割)(旅館業法)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 営業者の地位の承継の承認(法人の合併、分割)
根拠法令名 旅館業法(昭和23年法律第138号)
条項 第3条の2第1項
基準法令名 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)
条項 第2条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日
処理機関 保健所 標準処理期間:5日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律等による興行場法等の一部改正の施行について (昭和60年12月24日衛指第270号厚生省生活衛生局長通知)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

審査基準

第二営業承継に関する事項
二旅館業関係
(一)(1)旅館業を営む法人が合併する場合、合併後存続することが予定されている法人又は合併により設立される予定の法人が旅館業を営むにつき、あらかじめ、改正後の旅館業法施行規則第二条に規定する申請書を都道府県知事等に提出して、その承認を受けなければならないこと。
都道府県知事等は、この承認に当たつては、
アその法人が旅館業法第三条第二項各号に該当するか否か
イ当該施設の設置が同条第三項の要件に抵触するか否かを審査して、承認するかどうか判断すること。その際、承認を与える場合には、同条第四項に規定する者の意見を求めなければならず、また、承認を与えない場合には同条第五項に則り理由を通知しなければならないこと。なお、この承認は、合併そのものを対象とするものではなく、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が旅館業を営むことを対象としてなされるものである。
(2) 法人合併の場合の承認は、合併の登記を停止条件としてその効力が生じるとし、それを承認の条件とすることが望ましい。
(3) なお、承認申請の時期は、合併当事者の合併の意思と合併の内容が確定した後でなければならないことはいうまでもないから、例えば、株式会社どうしの合併であれば、少なくとも合併契約の締結後でなければならず、それが発効する合併契約書を承認する総会の承認の後が望ましい。
(4) 申請書に添付することとされる定款等は、定款の一部変更等の手続を経た正式のものでなければならない。このため、合併について官庁の認可が必要な場合にあつてはその認可後のものでなければならない。
(5)合併登記後に承認申請がなされた場合は、新規の許可を要することとなり、今回の改正により導入された承認制度は適用されない。
(三)承認の際の旅館業法第三条第三項の要件の審査に当たつては、承認申請に係る施設において従前より旅館業が行われてきたのであるから、従前の営業の状況を十分に考慮されたいこと。
(四)旅館業営業承継承認書の様式は、別添様式一及び二を参考にされたい。
(五)承認手数料については、地方公共団体手数料令の改正により、別途定められる予定であること。
三その他営業継承につき留意すべき事項
(一)旅館業法第三条の二第一項の括弧書に「営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。」とあるが、これは、従来から前記場合にあつては新たな許可は要しないと解されてきたが、旅館業の場合は承認の制度を採用したため、確認的に明文をもつて規定することとしたものであり、興行場営業又は浴場業の場合も法文上明記されてはいないが、従前どおりの取扱いとされたい。
(二)合併の(予定)年月日というのは、商法上用いられている合併期日のことではなく、合併が登記された、ないし、登記される予定の日を指す。これは、承認又は届出の手続が実質的な意味での当事者の合体に着目しているのではなく、形式的な意味での法人格に着目しているためである。
(三)相続人が多数ある場合には、特定の者が営業者の地位を承継すべき相続人として選定されない限り、全員が営業者の地位を当然に承継することとなる。しかし、実際上の便宜からも、できる限り、一人が承継するように指導することが望ましい。
四許可申請書の簡素化に関する事項
旅館業及び浴場業の営業許可に係る申請書の記載事項について、法人の代表者の住所及び生年月日の記載を廃止したこと。
五その他
旅館業及び浴場業の許可申請書については、前記のような簡素化を図つたところであるが、あわせて都道府県等においても興行場営業、旅館業及び浴場業の許可申請書の添付書類の簡素化を図られたい。

根拠条文等

法第3条の2 
前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
施行規則第2条
法第3条の2第1項 の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 
一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 合併又は分割の予定年月日 
三 営業施設の名称及び所在地 
四 法第三条第二項 各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 
2 前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

関連行政指導事項