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旅館業の経営の許可(旅館業法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 旅館業の経営の許可

根拠法令名 旅館業法(昭和23年法律第138号)

条項 第3条第1項

基準法令名 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)

条項 第1条、第2条

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 7日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間 −日

処理機関 保健所 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日

交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
滋賀県旅館業法施行条例( 平成16年滋賀県条例第3号)

掲載図書等 滋賀県例規集

内容 一部記載

審査基準

(宿泊者の衛生に必要な措置の基準)
第3条法第4条第2項の宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、別表第1のとおりとする。
 
(ホテル営業および旅館営業の施設の構造設備の基準)
第5条旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号の条例で定めるホテル営業の施設の構造設備の基準および同条第2項第10号の条例で定める旅館営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。
 
(簡易宿所営業および下宿営業の施設の構造設備の基準)
第6条政令第1条第3項第7号の条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準および同条第4項第5号の条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第3のとおりとする。
 
(適用除外)
第7条前2条の規定は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設については、適用しない。
 
別表1〜3省略

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

法第3条
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。
施行令
第1条(構造設備の基準)
 第1条旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1)客室の数は、10室以上であること。
(2)洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
ロ寝具は、洋式のものであること。
ハ出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
ニ出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
(3)和式の構造設備による客室は、第2項第2号に該当するものであること。
(4)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
(5)適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(6)宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
(7)宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(8)当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
(9)便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
(10)当該施設の設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
(11)その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2法第3条第2項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1)客室の数は、5室以上であること。
(2)和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
(3)洋式の構造設備による客室は、前項第2号に該当するものであること。
(4)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
(5)適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(6)当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
(7)宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(8)適当な数の便所を有すること。
(9)当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
(10)その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
3法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は次のとおりとする。
(1)客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
(2)階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上であること。
(3)適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(4)当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
(5)宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(6)適当な数の便所を有すること。
(7)その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。


4法第3条第2項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1)適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(2)当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
(3)宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(4)適当な数の便所を有すること。
(5)その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
第2条(構造設備の基準の特例)
ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項から第3項までに定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。

関連行政指導事項