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遊泳用プールの再開検査(滋賀県遊泳用プール条例)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 遊泳用プールの再開検査

根拠法令名 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号)

条項 第8条第2項、第3項

基準法令名 滋賀県遊泳用プール条例 滋賀県遊泳用プール条例施行規則(昭和51年滋賀県規則第12号)

条項 条例第4条第1項 規則第3条

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 7 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 日 法定処理期間 −日

処理機関 保健所 標準処理期間 日 法定処理期間 −日

交付機関 保健所 標準処理期間 日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

滋賀県遊泳用プール条例および滋賀県遊泳用プール条例施行規則

掲載図書等 滋賀県例規集

内容 一部掲載

審査基準

条例
(許可基準)
第4条知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る構造設備が次の各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。この場合において、知事は、理由を付した書面をもつて、当該申請者にその旨を通知しなければならない。
(1)貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水および清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、周囲にオーバーフロー溝を設けること。
(2)遊泳者の見やすい場所に水深を明示すること。
(3)プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は滑り止めの構造とすること。
(4)通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。
(5)給水設備は、給水管に貯水槽の水が逆流しない構造とすること。
(6)排水設備は、貯水槽からの排水が短時間に行える能力を有すること。
(7)更衣所および便所は、男子用および女子用に区別して設け、外部から見通せない構造とすること。
(8)応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。
(9)遊泳用プール全体が見渡せる位置に適当な数の救命具を備えた監視所を設けること。
(10)その他規則で定める事項
施行規則
(許可基準)
第3条 条例第4条第1項第10号に規定する規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、貯水槽の水に温泉水等を使用する場合において、知事が常時清浄な温泉水等が流入し、清浄度が保てる構造であると認めるときは、この基準の一部を適用しないことができる。
別表1省略

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(再開検査等)
第8条
2遊泳用プール開設者は、遊泳用プールを休止後再開しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出て、遊泳用プールの構造設備について知事の検査を受けなければならない。
3前項の遊泳用プール開設者は、前項の規定に基づく検査を受けた後でなければこれを使用してはならない。

関連行政指導事項