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水道事業の供給条件の変更の認可等(水道法)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 水道事業の供給条件の変更の認可等
根拠法令名 水道法(昭和32年法律第177号)
条項 第14条第6項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課水道担当
処理期間 標準処理期間:18日 法定処理期間:− 日
処理区分
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 18 日 法定処理期間 − 日
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

文書の名称

掲載図書等 水道法逐条解説

内容 一部記載

審査基準
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。その供給規程は、水道法第14条第2項に掲げる要件に適合するものでなければならない。
「水道法第14条第2項に掲げる要件」
1料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
2料金が定率または定額をもって明確に定められていること。
3水道事業者および水道の需要者の責任に関する事項ならびに給水装置工事の費用の負担区分およびその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
4特定の者に対して不当な差別的扱いをするものでないこと。
5貯水槽水道

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等
・水道法第14条第6項
水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあっては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・水道法第46条第1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。

関連行政指導事項