処分名 | 水道事業の休止および廃止の許可 |
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根拠法令名 | 水道法(昭和32年法律第177号) |
条項 | 第11条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課水道担当 |
処理区分 | 標準処理期間:23日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間 | − 日 | 法定処理期間 | − 日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間 | 23日 | 法定処理期間 | − 日 |
交付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間 | − 日 | 法定処理期間 | − 日 |
文書の名称
掲載図書等 水道法逐条解説
内容 一部記載
審査基準
・許可の要件は法令上特に明記されていないが、休止または廃止後の当該地域の他の手段による水の獲得見込み等を勘案して総合的に判断する。
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日
根拠条文等
・水道法第11条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
・水道法第46条第1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。
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