文字サイズ

温泉成分分析機関の登録(温泉法)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 温泉成分分析機関の登録
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第19条第1項
基準法令名 温泉法温泉法施行規則(昭和23年厚生省令35号)
条項 法第19条第3項、第4項省令第14条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:15 日 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:4 日 法定処理期間:−日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:9 日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容
審査基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

根拠条文等

温泉法
第十九条 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 
2 略
3 都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。
 一 前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 
 二 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第二十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

温泉法施行規則
第十四条 法第十九条第三項第一号 の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。 
 一 ガラス製棒状温度計(日本工業規格B七四一一に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が〇・一度以下のものに限る。)
 二 化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が

〇・一ミリグラム以下のものに限る。) 
 三 原子吸光光度計 
 四 分光光度計 
 五 水素イオン濃度計(日本工業規格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。) 
 六 イオンクロマトグラフ 
 七 IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター 
 八 水銀用原子吸光分析装置

2 前項第七号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。 
 一 申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。 
 二 申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。

関連行政指導事項