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温泉利用の許可(温泉法)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 温泉利用の許可
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第15条第1項
基準法令名 温泉法
条項 第15条第2項、第3項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:7 日 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:2 日 法定処理期間:−日
処理機関 保健所 標準処理期間:5 日 法定処理期間:−日
交付機関 標準処理期間:-日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 温泉利用基準の一部改正について(平成元年環境庁局長通知)
掲載図書等 逐条解説温泉法、温泉必携(改訂第9版)
内容 一部掲載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

審査基準

別表
温泉利用基準
第一 浴用利用基準
1 基準の適用対象となる温泉の種類
総硫黄(総硫化水素+チオ硫酸に対応するもの)が2mg/kg以上含まれる温泉(例えば、含食塩硫黄泉、含石膏硫黄泉、単純硫黄泉、酸性硫化水素泉、含硫化水素酸性緑ばん泉等)
2 利用施設の構造
施設管理者(温泉法第十二条の規定による許可を受け、もしくは受けようとする者をいう。以下同じ。)は、硫化水素による事故の事前防止のため、利用施設の構造を次のようにすること。
(1) 換気構造
ア 浴室(露天風呂の場合は利用空間をいう。以下同じ。)に換気孔又は換気装置(以下「換気構造」という。)を設け、浴室内の大気中の硫化水素濃度が、次に掲げる数値を超えないようにすること。
(ア) 浴槽湯面から上位10cmの位置の濃度20ppm
(イ) 浴室床面から上位70cmの位置の濃度10ppm
イ 換気構造を設けたにもかかわらず、浴室内の空気中の硫化水素の濃度が、アに定める数値を超える場合、施設管理者は、源泉から浴室までの間に、湯畑その他の曝気装置等を設けることにより、温泉中の硫化水素の含有量を減少させ浴室内の大気中の硫化水素の濃度が前記の数値を超えないようにすること。
ウ 換気構造の開口部を二箇所以上設け、かつ、そのうち一箇所は、浴室床面と同じ水準に設けること。(別図1参照)
(2) 浴槽
ア 浴槽湯面が浴室床面より高くなるように設けること。(別図2参照)
イ 浴槽に温泉を入れる注入口は、浴槽湯面より上部に設けること。(別図3参照)

3 浴室等の管理
施設の管理者は利用者の安全を確保するため、浴室等において自ら次の業務を行うか、又は、この業務を行う浴場管理人を置くこと。
(1) 換気状態の監視
浴室内の硫化水素濃度が常に適正に維持されるよう換気構造に対する監視を怠らないこと。とくに、積雪の多い地方については、積雪により換気構造の適切な稼動が妨げられることのないように十分留意すること。また、周囲の地形、積雪等により硫化水素が滞留するおそれがある露天風呂を利用に供している場合は、風速、風向等の気象条件の状況及び変化等を十分に配慮すること。
(2) 濃度の測定
濃度の測定について、都道府県知事が必要と認めたときは、浴室内の大気中の硫化水素濃度を検知管法又はこれと同等以上の方法により、原則として毎日二回以上測定し、濃度に異常のないことを確認すること。
なお、この測定のうち一回は、朝の浴室利用開始前に行うこと。
(3) 測定結果の記録及びその保持
硫化水素の測定結果について都道府県知事より報告を求められたとき、直ちに提出できるようにその記録を保持しておくこと。
(4) その他
ア 浴室が利用に供されている間常に浴槽に温泉が満ちているようにすること。
イ 利用者の安全を図るため、温泉の利用状態に常時気をくばること。
4 保安設備の設置
源泉設備、湯畑その他の曝気装置、パイプラインの排気装置、中継槽、貯湯槽等の管理者は、硫化水素による中毒事故の防止に対する十分な保安設備、例えば、立入禁止柵、施錠設備、注意書を明示した立札を設けることの他、特に高濃度又は大規模な貯湯槽等の場合は、動力その他による拡散装置等を設けること。
(以下、省略)

根拠条文等

温泉法

第十五条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。

関連行政指導事項