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温泉採取許可を受けた者の相続の承認(温泉法)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 温泉採取許可を受けた者の相続の承認
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第14条の4第1項
基準法令名 温泉法
条項 第14条の4第3項(第14条の2第2項(第2号および第3号に係る部分に限る。)の規定を準用
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日
処理機関 保健所 標準処理期間:5 日 法定処理期間:−日
交付機関 標準処理期間:-日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容
審査基準
策定年月日 平成20年10月1日
最終改定年月日

根拠条文等

温泉法
第十四条の四 第十四条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 略
3 第四条第二項及び第十四条の二第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。

第十四条の二 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 略
二 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が第十四条の九第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

関連行政指導事項

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 
電話番号:077-528-3640
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]