処分名 | 可燃性天然ガスの濃度の確認 |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第14条の5第1項 |
基準法令名 | 温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号) |
条項 | 第6条の6 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間:5 日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
審査基準 | |
策定年月日 | 平成20年8月1日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第十四条の五 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
温泉法施行規則
第六条の六 法第十四条の五第一項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
2 都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合するものとみなすことができる。
一 温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。
二 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであること。