処分名 | 温泉掘削のための施設等の変更の許可 |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第7条の2第1項 |
基準法令名 | 温泉法 |
条項 | 第7条の2第2項(第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用) |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:21 日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:4 日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:15 日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
審査基準 | |
策定年月日 | 平成20年10月1日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第七条の二 第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。
第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 略
二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。