処分名 | 温泉掘削許可を受けた者の相続の承認 |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第7条第1項 |
基準法令名 | 温泉法 |
条項 | 第7条第3項(第4条第1項(第4号および第5号に係る部分に限る。)の規定を準用 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:11 日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:4 日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:5 日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
審査基準 | |
策定年月日 | 平成19年10月20日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第七条 第三条第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 略
3 第四条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の承認について準用する。
第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一~三 略
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。