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施設等の変更の承認(滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例)(商工観光労働部女性活躍推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号)
条項 第6条
基準法令名
条項
所管部署 総合政策部男女共同参画課
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−

処理区分

処理区分
受付機関 滋賀県立男女共同参画センター 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
処理機関 滋賀県立男女共同参画センター 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
交付機関 滋賀県立男女共同参画センター 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成 7年12月20日
最終改定年月日 平成16年 4月 1日

審査基準

滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例第6条の施設等の変更の承認については、次の事項に該当する場合は、変更の承認を与えないものとする。

  1. 男女共同参画センターの施設または設備に変更を加えることにより、変更前の現状に復帰できないおそれがあるとき。
  2. 男女共同参画センターの施設または設備に変更を加えることにより、他の施設または設備に影響を及ぼすおそれのあるとき。
  3. その他所長が特に必要と認めるとき。

根拠条文等

滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例

(施設等の変更の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

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