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施設等の変更の承認(滋賀県立近代美術館管理規則)(文化スポーツ部文化芸術振興課)

審査基準整理票

概要
処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)
条項 第13条第2号
基準法令名
条項
所管部署 企画県民部文化振興課施設担当
処理期間 標準処理期間:20日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 近代美術館 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
処理機関 近代美術館 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
交付機関 近代美術館 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県立近代美術館の施設または設備の変更等の承認に対する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 滋賀県立近代美術館管理規則第13条第2号に定める施設の変更等に係る館長の承認の基準については、次によるものとする。 1 使用者の責任において、施設等が変更前の現状に回復できるものであること 、2 美術館の他の入館者に危険がおよぶものでないこと、 3 その他美術館の管理または運営に特段の支障をきたさないものであること
策定年月日 平成9年3月1日
最終改定年月日 平成9年4月1日

根拠条文等

滋賀県立近代美術館管理規則
第13条 第11条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  2. 美術館の施設または設備に変更を加え、または特別の設備を設けないこと(あらかじめ、館長の承認を受けた場合を除く。)。
  3. 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
  4. 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
  5. 展示品等の販売その他の営利行為を行わないこと(図録等の販売で館長の許可を受けたものを除く。)。
  6. 第5条各号のいずれかに該当する者については、許可を受けた施設への入場を拒否すること。
  7. 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。
  8. 許可を受けた施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
  9. その他館長が指示した事項。

関連行政指導事項