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滋賀県立近代美術館のギャラリーの使用許可(滋賀県立近代美術館管理規則)(文化スポーツ部文化芸術振興課)

処分名 滋賀県立近代美術館のギャラリーの使用許可

根拠法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)

条項 第11条第1項

基準法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)

条項 第12条、第13条

所管部署 企画県民部文化振興課 施設担当 標準処理期間 20日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 近代美術館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 近代美術館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 近代美術館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・滋賀県立近代美術館のギャラリーの使用許可に関する基準について

掲載図書等

内容 全内容記載

審査基準

 滋賀県立近代美術館管理運営規則第11条第1項において館長がギャラリーの使用許可を与えないことができる基準は、第12条の規定に基づくものとするが、同条第6号に定める「その他美術館の管理運営上支障があると認められるとき」については、次によるものとする。
1美術館の他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
2集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
3使用者が第13条に定める使用者の遵守事項に違反するおそれがあると認められるとき
4その他美術館の管理運営上支障があると認められるとき

策定年月日 平成9年3月1日
最終改定年月日 平成9年4月1日

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立近代美術館管理規則
第11条ギャラリー(付属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ、ギャラリー使用許可申請書(別記様式第3号)を館長に提出してその許可を受けなければならない。
2前項の許可は、ギャラリー使用許可書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。
3館長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。
【基準法令】
滋賀県立近代美術館管理規則
第12条館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を許可しないものとする。
(1) 館内の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) 美術館の施設および設備を損傷するおそれのあるとき。
(4) 美術館の事業の実施に支障があるとき。
(5) 美術に関する展覧会以外の目的で使用するとき。
(6) その他美術館の管理運営上支障があると認められるとき。
第13条第11条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 美術館の施設または設備に変更を加え、または特別の設備を設けないこと(あらかじめ、館長の承認を受けた場合を除く。)。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 展示品等の販売その他の営利行為を行わないこと(図録等の販売で館長の許可を受けたものを除く。)。
(6) 第5条各号のいずれかに該当する者については、許可を受けた施設への入場を拒否すること。
(7) 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。
(8) 許可を受けた施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(9) その他館長が指示した事項。

関連行政指導事項

1.使用単位・使用時間は原則として1週間(月曜日午後1時〜翌月曜日正午)単位とする。(休館日は月曜日(ただし、祝日の場合は翌日)および年末年始)
2.継続利用は3週間までとする。
3.会期として使用できる時間は、美術館開館日の午前9時30分から午後5時までとする。
4.搬入、搬出は、ギャラリー用搬入口を利用し、原則として搬入・展示は月曜日午後1時〜午後5時、搬出は午前9時〜正午に行うこと。これ以外の日時に行いたい場合は、あらかじめ美術館と協議すること。
5.搬入、搬出、展示の入館の際、通用口受付(警備室)で入館札を受け取り、胸部に着用し退館時に返却すること。
6.可動展示壁の設営は美術館員の指示に従い、使用者の側で行うこと。
7.可動展示壁、展示台等には、くぎ、ヒートン、木ねじ等は使用しないこと。(美術館のワイヤーフック、埋込フックを使用。特殊な展示方法は、事前に美術館職員に相談すること)
8.使用期間中は、必ず会場責任者を置くこと。
9.会場での飲食は行わないこと。
10.物品の販売、募金等は行わないこと。(図録・ポスター等の販売等は許可を受けること)
11.展示期間終了後は、速やかに現状に回復すること。
12.鑑賞者や他の展覧会の主催者に迷惑をかけないこと。