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特別観覧の許可(滋賀県立近代美術館管理規則)(文化スポーツ部文化芸術振興課)

処分名 特別観覧の許可

根拠法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)

条項 第8条第1項

基準法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)

条項 第9条

所管部署 企画県民部文化振興課 施設担当 標準処理期間 10日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 近代美術館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 近代美術館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 近代美術館 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・滋賀県立近代美術館の特別観覧の許可に関する基準について

掲載図書等

内容 全内容記載

審査基準

 滋賀県立近代美術館管理規則第8条において館長が特別観覧の許可をしない基準については、次によるものとする。
1特別観覧により美術品の保存に悪影響が生ずると認められるとき
2社会通念上好ましくない用途に供するため特別観覧が行われると認められるとき
3美術館の他の入館者の観覧に支障があると認められるとき
4著作権保護期間内の美術品において、著作権者の許諾を証明できる書類が添付されていないとき
5その他管理または運営の観点から許可をすることが適当でないとき

策定年月日 平成9年3月1日
最終改定年月日 平成9年4月1日

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立近代美術館管理規則
第8条美術館が所蔵する美術品の熟覧、模写、模造、撮影または原板使用(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ、特別観覧許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出してその許可を受けなければならない。
2前項の許可は、特別観覧許可書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。
3館長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。
【基準法令】
滋賀県立近代美術館管理規則
第9条館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。
(1) 特別観覧により美術品の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 好ましくない用途に供するため特別観覧が行われると認められるとき。
(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
(4) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

関連行政指導事項