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組合員以外が事業を利用する場合の許可(消費生活協同組合法)(総合企画部県民活動生活課)

処分名 組合員以外が事業を利用する場合の許可

根拠法令名 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)

条項 第12条第3項

基準法令名 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)

条項 第12条第4項

所管部署 総合政策部県民活動生活課消費生活担当 標準処理期間 25日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 総合政策部県民活動生活課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 総合政策部県民活動生活課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 総合政策部県民活動生活課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・消費生活協同組合法第12条第3項但書の規定に基く員外利用の許可について(昭和
29年厚生省社会局長通知)
・消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基く員外利用の許可について(昭和41年厚生省社会局生活課長通知)
・老人保健施設等に係る消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について(平成5年厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)ほか

掲載図書等 消費生活協同組合実務必携ほか

内容 一部記載

審査基準

・消費生活協同組合法第12条第3項但書の規定に基づく員外利用の許可について
(昭和29年厚生省社会局長通知)
1員外利用の許可は、組合員の利用を妨げない限度においてなされるものであること。
2組合が山間僻地にあり、その付近に類似の物品を供給する一般商店が少ないため、組合員以外の者に、日常生活に必要な物資を供給するとき。
3組合が左に揚げる事業を営む場合において、組合員以外の者に、当該事業を利用せしめるとき。
(1)保育所経営
(2)医療施設経営(健康保険法、国民健康保険法、船員保険法又は日雇労働者健康保険法に基く被保険者(その被扶養者を含む。)、生活保護法に基く医療扶助を受ける者及び緊急を要する一般受診者のみに利用せしめる場合であって、その地域における医療施設の普及が十分でなく受診が不便である場合に限る。)
(3)電気、ガス又は水道施設経営
4生活保護法に基く被保護者であって、当該組合が、組合員に準じて取り扱う旨の商
票を交付した者にその事業を利用せしめるとき。
5昭和29年事業年度終了の日までの間に限り、当該組合に6月以内に加入することを予約した者に対して、その事業を利用せしめるとき。
6他の消費生活協同組合又は同連合会に、その有する物品を供給するとき。
7組合が、煙草又は米穀の販売業を営む場合において、その購入を求める者に供給するとき。
・老人保健施設等に係る消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基づく員外利用の許可について(平成5年厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)
1次の事業については、事業の実施主体又は実施施設として老人保健・福祉担当部局が適当と認める場合に限って員外利用の許可をして差し支えないものとする。
(1)老人保健法に基づく老人保健施設
(2)老人保健法に基づく老人訪問看護事業
(3)老人福祉法に基づく老人デイサービス運営事業
(4)老人福祉法に基づく在宅介護支援センター運営事業
2上記1の事業については、員外の利用分量制限を行わないものとする。
3員外利用の許可に当たっては、組合が行う他の事業運営に支障を来すことのないよう総合的に検討した上で、これを許可するものとする。
4組合が上記1の事業を実施するに当たっては、次の点を十分留意させ、組合の総(代)会における議決により、定款(事業品目等)に規定して実施させるものとする。
(1)事業の実施に当たっては、事前に組合員を中心としたニーズを十分に把握するとともに、実施する事業の種類、内容、規模、場所、その他資金計画等について慎重に検討すること。
(2)事業の実施により、組合による財政的補完等もあり得るので、その内容については組合員に対して十分に説明すること。
特に老人デイサービス運営事業等のように、実施主体が市町村(特別区も含む。)
で、その事業運営の一部を組合が受託する場合においては、利用対象者が当該地域住民に制限されること等から留意すること。
(3)事業の実施後においても、組合が行う他の事業に支障を来すことのないよう、安定的かつ継続的な事業運営の確保に努めること。
(4)事業の確実な実施を図るため、必要な人材の確保・育成等に配慮するとともに
都道府県及び市町村の老人保健・福祉担当部局との連携に努めること。
(5)上記1の事業とそれ以外の事業の経理は明確に区分すること。
・消費生活協同組合間の取引に係る員外利用許可について(平成5年厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)
1消費生活協同組合(消費生活協同組合連合会を含む。以下同じ。)が他の消費生活協同組合(連合会にあっては会員以外の消費生活協同組合。以下同じ。)に物品の供給を行う場合には、消費生活協同組合法上、員外利用にあたるため、取引ごとに員外利用許可が必要であると解されてきたところであるが、今後は、複数の他の消費生活協同組合と取引を行う必要のある場合等については、供給高の一定分量までは他の消費生活協同組合に物品を供給できる旨の包括的な許可を行うことも差し支えないものとすること。
2上記の供給高の一定分量とは、組合員(連合会にあっては会員)への供給高の5分
の1とすること。
なお、上記の供給高は、各事業年度ごとの供給高によって判断するものとすること。
3消費生活協同組合が1の許可を受ける場合には、その旨を総(代)会に報告させるものとすること。
4その他
(1)許可を行う場合には、員外利用に関する消費生活協同組合法の規定に留意すること。
(2)許可を受けた消費生活協同組合は、他の消費生活協同組合に対して供給した物品の供給高を各事業年度末に事業報告書の中に記載させること。
なお、同消費生活協同組合が、2の供給高の一定分量を越えて他の消費生活協同組合に対し、物品の供給を行っていることが判明した場合には、一定分量以内となるよう指導すること。
・「消費生活協同組合実務必携」掲載の通知
・消費生活協同組合法第12条第3項ただし書の規定に基く員外利用の許可について
(昭和41年11月25日厚生省社会局生活課長通知)
・消費生活協同組合の運営指導上の留意事項について
(平成3年11月7日厚生省社会局生活課長通知)記の6
・専売品の販売条件となる員外利用の許可について
(昭和27年4月7日厚生省社会局長通知)
・生活協同組合の「たばこ」販売について
(昭和27年4月7日厚生省社会局長通知)
・酒類の員外利用の許可について
(昭和47年2月16日厚生省社会局生活課長あて宮城県企画部長照会及び昭和47年10月20日厚生省社会局生活課長回答)

策定年月日 昭和27年4月7日
最終改定年月日 平成5年12月22日

根拠条文等

消費生活協同組合法
第12条第1項および第2項省略
3組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。但し、当該行政庁の許可を得た場合は、この限りでない。
4当該行政庁は、前項但書の許可の申請があった場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。以下本条において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、同項但書の許可をしてはならない。

関連行政指導事項

・書類の事前協議
・酒類の員外利用許可の場合は、地元酒販組合の同意が必要