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自己の本人確認情報等の開示(住民基本台帳法)(総務部市町振興課)

審査基準整理票

概要
処分名 自己の本人確認情報等の開示
根拠法令名 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
条項 第30条の32第2項、第30条の44の13
基準法令名
条項
所管部署 総務部市町振興課行政選挙係
処理期間 標準処理期間:1日 法定処理期間:30日

処理区分

処理区分
受付機関 総務部市町振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 総務部市町振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 総務部市町振興課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 以下のとおり
策定年月日 平成16年3月19日
最終改定年月日 令和7年11月4日

審査基準

 住民基本台帳法第30条の32第2項の規定による本人確認情報の開示または同法第30条の44の13において準用する同項の規定による附票本人確認情報の開示は、次のいずれかに該当する場合において、当該開示の請求に係る本人確認情報または附票本人確認情報について行う。

 (1) 本人が磁気ディスクに記録されている当該本人に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示を請求した場合

 (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の法定代理人(登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人および任意後見人を含む。)が磁気ディスクに記録されている当該未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人に係る本人確認情報または附票本人確認情報の開示を請求した場合

根拠条文等

 (自己の本人確認情報の開示)

第30条の32 何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

 (附票本人確認情報の保護)

第30条の44の13 前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(表省略)

関連行政指導事項

問合せ先
滋賀県総務部市町振興課
電話番号:077-528-3233
FAX番号:077-528-4820
メールアドレス:[email protected]