処分名 | 行政財産の使用許可 |
---|---|
根拠法令名 | 地方自治法(昭和22年法律第67号) |
条項 | 238条の4第7項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 総務部財政課財産活用推進室 |
処理期間 | 標準処理期間:14日(21日)法定処理期間:−日 |
受付機関 | 本庁主管課(財産事務取扱者経由) | 標準処理期間:7日(14日) | 法定処理期間:−日 |
---|---|---|---|
処理機関 | 本庁主管課 | 標準処理期間:7日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 本庁主管課 | 標準処理期間:0日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | 行政財産の使用を許可する場合の取扱いの基準(平成2年3月5日総務部長通知・最終改正:令和5年3月28日) |
---|---|
掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
行政財産の使用を許可する場合の取扱の基準
(使用を許可する範囲)
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項および滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号。以下「規則」という。)第27条第2項または規則第30条の規定により、本来の用途または目的を妨げない限度において、行政財産(教育財産および企業用財産を除く。)を県以外の者が用途・目的外に使用することを許可できる範囲の基準は、次に掲げる場合とする。
(留意事項)
3 1の取扱いについては、次の事項に留意して処理するものとする。
○ 行政財産の使用を許可する場合の取扱の基準1および3に定めるもののほか、次に掲げる基準を満たすこと。
1 自己または自社もしくは自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
2 第1項第2号から第9号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと。
策定年月日 平成2年3月5日
最終改定年月日 令和5年3月28日
地方自治法第238条の4
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。