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公益法人の認定(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)(総務部総務課)

審査基準整理票

概要
処分名 公益法人の認定
根拠法令名 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
条項 第4条、第7条
基準法令名 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号
条項 第5条、第6条
所管部署 総務部総務課法制訟務・公益法人担当
処理期間 標準処理期間:120日 法定処理期間:-日

処理区分

処理区分
受付機関 総務部総務課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 総務部総務課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 総務部総務課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

文書の名称
滋賀県における公益認定等に関する運用について(平成20年(2008年)11月5日滋賀県公益認定等委員会)
掲載図書等
-
内容
一部・項目記載
審査基準
別添資料のとおり
策定年月日
平成20年10月2日
最終改定年月日
平成23年9月9日

根拠条文等

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

(公益認定)
第4条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。

(公益認定の基準)
第5条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
(1)公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
(2)公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
(3)その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
(4)その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
(5)投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
(6)その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
(7)公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(8)その事業活動を行うに当たり、第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。
(9)その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
(10)各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
(11)他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
(12)会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
(13)その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
(14) 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
ハ 理事会を置いているものであること。
(15) 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
(16) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
(17) 第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法 (昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法 (平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法 (平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
(18) 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

(欠格事由)
第6条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
(1) その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条若しくは第3条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「暴力団員等」という。)
(2) 第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
(4) その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法 (平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

(公益認定の申請)
第7条 公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
(1) 名称及び代表者の氏名
(2) 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
(3) その行う公益目的事業の種類及び内容
(4) その行う収益事業等の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(4) 当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
(5) 第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

関連行政指導事項

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