| 処分名 | 監査の免除および監査報告書の添付の免除に係る許可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
| 条項 | 第14条第2項、第4項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課私学振興係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:5日 法定処理期間:-日 |
| 受付機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 子ども若者部子ども若者政策・私学振興課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 文書の名称 | 私立学校振興助成法等の施行について(昭和51年4月8日付け文管振第153号文部事務次官通達)、私立学校振興助成法第14条第4項に基づく書類の提出等について(通知)(令和6年12月9日付け6文科高第1457号文部科学省高等教育局私学部長通知) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 私学必携(文部省高等教育局私学部編集) |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
| 審査基準 | 以下のとおり |
| 策定年月日 | 令和6年12月9日 |
| 最終改定年月日 | - |
私立学校振興助成法等の施行について(昭和51年4月8日付け文管振第153号文部事務次官通達)
第三 2
私学助成法第14条第3項に規定する「補助金の額が寡少」であるとは、1学校法人に交付される補助金の額が1,000万円に満たない場合を意味するものとして運用するものであること。
私立学校振興助成法第14条第4項に基づく書類の提出等について(令和6年12月9日付け6文科高第1457号文部科学省高等教育局私学部長通知)
第一 文部科学大臣への書類の提出について
1.提出書類について
(2) 同条第4項ただし書により補助金の額が少額である場合の会計監査報告の添付の免除に係る文部科学大臣の許可については、改正助成法において「寡少」から「少額」に表現が適正化されたたものの趣旨は変更されていないことを踏まえ、昭和51年4月8日付け文管振第153号文部事務次官通達「私立学校振興助成法等の施行について」の記の第3の2における「補助金の額が寡少」の取扱いにより、当面一会計年度に一学校法人に交付される補助金の額が1,000万円に満たない場合を意味するものとして運用するものとすること。
第三 都道府県知事への書類の提出等について
2.同項ただし書により補助金の額が少額である場合の監査の免除に係る所轄庁の許可については、上記第一の1.(2)に準じて所轄庁の定めるところによること。
私立学校振興助成法
(所轄庁への書類の提出等)
第14条 省略
2 助成対象学校法人(会計監査人設置学校法人等(私立学校法第82条第3項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第143条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第4項において同じ。)を除く。)は、計算書類(同法第103条第2項に規定する計算書類をいう。第4項において同じ。)及びその附属明細書について、所轄庁の定めるところにより、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。次項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。ただし、補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
3 省略
4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校法第86条第2項の会計監査報告)を添付して、所轄庁に提出しなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合には、監査報告の添付を要しない。