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宗教法人の任意解散の認証(宗教法人法)(総務部総務課)

処分名 宗教法人の任意解散の認証

根拠法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項第 44条第1項

基準法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項第 46条第1項

所管部署 総務部総務課公益法人・宗教法人係 標準処理期間 30日 法定処理期間 3月

処理区分

受付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 総務部総務課 標準処理期間 30日 法定処理期間 −日

交付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

宗教法人の規則等の認証に関する審査基準(平成6年総務課長決裁)

掲載図書等 −

内容 一部記載

審査基準

3合併および任意解散の認証について
法第38条または第45条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成28年4月1日

根拠条文等

(根拠法令)
宗教法人法
第44条宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、第2項及び第3項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。
(基準法令)
第46条所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第44条の規定に従ってなされているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。

関連行政指導事項

1申請書提出前に当該解散の内容について総務部総務課と事前協議すること。
2申請書には、関係法令等に基づく添付書類のほか、当該申請に係る事案が宗教法人法第44条の規定に従ってなされているかどうかを明らかにするために必要な書類を添付すること。