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宗教法人の合併の認証(宗教法人法)(総務部総務課)

処分名 宗教法人の合併の認証

根拠法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項 第33条

基準法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項 第39条第1項

所管部署 総務部総務課公益法人・宗教法人係 標準処理期間 30日 法定処理期間 3月

処理区分

受付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 総務部総務課 標準処理期間 30日 法定処理期間 −日

交付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

宗教法人の規則等の認証に関する審査基準(平成6年総務課長決裁)

掲載図書等 −

内容 一部記載

審査基準

3合併および任意解散の認証について
法第38条または第45条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成28年4月1日

根拠条文等

(根拠法令)
宗教法人法
第33条宗教法人は、合併しようとするときは、第34条から第37条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。
(基準法令)
第39条所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。
(1) 当該合併の手続が第34条から第37条までの規定に従ってなされていること。
(2) 当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には、それぞれの変更しようとする事項又は規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
(3) 当該合併が第35条第2項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。

関連行政指導事項

1申請書提出前に当該合併の内容について総務部総務課と事前協議すること。
2申請書には、関係法令等に基づく添付書類のほか、当該申請に係る事案が宗教法人法第39条第1項各号に掲げる要件を備えているかどうかを明らかにするために必要な書類を添付すること。