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宗教法人の規則の変更の認証(宗教法人法)(総務部総務課)

処分名 宗教法人の規則の変更の認証

根拠法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項 第26条第1項

基準法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項 第28条

所管部署 総務部総務課公益法人・宗教法人係 標準処理期間 30日 法定処理期間 3月

処理区分

受付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 総務部総務課 標準処理期間 30日 法定処理期間 −日

交付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

宗教法人の規則等の認証に関する審査基準(平成6年総務課長決裁)

掲載図書等 −

内容 一部記載

審査基準

2規則の変更の認証について
(1)法第27条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。なお、規則の変更の手続に関し、規則の変更に関与する代表役員その他の役員等は、正当に選任された者であることを要するから、この点に疑義がある場合は、これらの者の選任の手続きを調査する。
(2)新たな事業に関する規定を設けるための規則の変更については、1の(3)の観点から審査する。
(3)目的の変更、主たる事務所の移転等に係る規則の変更の場合において、当該宗教法人の同一性に疑義がある場合は、宗教活動や礼拝の施設の現状、代表役員その他の役員等の選任経過等について十分な調査を行う。
(4) 規則変更の手続によって宗教団体であることの要件を失うような場合、または、法第2条第1号に該当する法人が第2号に該当する法人となる場合は、規則の変更としてはこれを取り扱わず、第1号に該当する法人を解散した上、第2号に該当する法人を設立することとする。第2号の法人が第1号の法人となる場合も同様とする。

参考)
1設立に係る規則に認証について
(3)当該団体が法第6条に規定する公益事業その他の事業を行うこととしている場合、次の点を審査する。
ア公益事業その他の事業の規模が過大である等により、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を欠くこととなっていないかどうか。
イ公益事業以外の事業については、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を達成するための業務と矛盾し、またはこれに支障を生じさせるものとなっていないかどうか。

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 令和3年4月1日

根拠条文等

(根拠法令)
宗教法人法
第26条宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。
(基準法令)
第28条所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
(1) その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
(2) その変更の手続が第26条の規定に従ってなされていること。

関連行政指導事項

1申請書提出前に規則変更内容について総務部総務課と事前協議すること。
2申請書には、関係法令等に基づく添付書類のほか、当該申請に係る事案が宗教法人法第28条第1項各号に掲げる要件を備えているかどうかを明らかにするために必要な書類を添付すること。