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宗教法人の設立に係る規則の認証(宗教法人法)(総務部総務課)

処分名 宗教法人の設立に係る規則の認証

根拠法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項 第12条第1項

基準法令名 宗教法人法(昭和26年法律第126号)

条項 第14条

所管部署 総務部総務課公益法人・宗教法人係 標準処理期間 40日 法定処理期間 3月

処理区分

受付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

処理機関 総務部総務課 標準処理期間 40日 法定処理期間 −日

交付機関 総務部総務課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

宗教法人の規則等の認証に関する審査基準(平成6年総務課長決裁)

掲載図書等 −

内容 一部記載

審査基準

1設立に係る規則の認証について
(1) 法第2条に規定する宗教団体としての要件を具備するか否かの審査に当たっては、その個々の要件が宗教団体の特性によって多種多様であり、また、相互に関連することもあることから、個々には弁別し難い場合があるので、総合的に判断を行う。
(2) 法第2条の宗教団体とは、同条に規定する要件を形式的に具備するのみならず、現に団体としての実体を有し、社会通念上他の個人または団体とは区別された独自の活動を行っている団体をいう。
したがって、認証申請に係る団体(以下「当該団体」という。)が宗教団体であるかどうかについては、次の点に留意の上、(1)を踏まえて判断する。
ア 当該団体が法第2条に規定する主目的のための宗教活動を行っているかどうかについて、法第13条第1号に規定する当該団体が宗教団体であることを証する書類(以下「宗教団体であることを証する書類」という。)として、過去3年間程度の実績の一覧の添付を求め、これを客観的に証明する写真等により確認する。
イ 信者およびいわゆる宗教教師の存否について、宗教団体であることを証する書類として、その一覧の添付を求め、適切な方法により確認する。なお、信者の数については、宗教団体としての実体の確認の観点から審査する。
ウ 宗教団体としての実体について、次の事務運営、経理および財産の状況について調査し、確認する。
(ア) 宗教団体であることを証する書類として、当該団体の組織、意思決定方法、財産の管理等に関する規約の添付を求め、過去3年間程度これに従った運営がなされているかどうか。
(イ) 宗教団体であることを証する書類として、過去3年間程度の収支予算書および収支計算書の添付を求め、その真実性とともに、予算の執行が他と区別される独立した経済主体として行われているかどうか。
(ウ) 宗教団体であることを証する書類として、財産目録の添付を求め、礼拝の施設に係る不動産などの財産が、他と分離独立した当該団体自身のものであるかどうか。なお、団体の永続性の観点からも検討する。
エ 法第2条第1号の団体については、現地において礼拝の施設を確認する。なお、礼拝の施設については、当該団体の特性および慣習を考慮の上、公開性の確保についても検討する。
オ 法第2条第2号の団体については、被包括宗教団体との関係に関する実績をも調査することにより確認する。
(3) 当該団体が法第6条に規定する公益事業その他の事業を行うこととしている場合、次の点を審査する。
ア 公益事業その他の事業の規模が過大である等により、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を欠くこととなっていないかどうか。
イ 公益事業以外の事業については、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を達成するための業務と矛盾し、またはこれに支障を生じさせるものとなっていないかどうか。
(4) 法第13条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成28年4月1日

根拠条文等

(根拠法令)
宗教法人法
第12条宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)事務所の所在地
(4)設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
(5)代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
(6)前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
(7)第6条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
(8)基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第23条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
(9)規則の変更に関する事項
(10)解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
(11)公告の方法
(12)第5号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
(13)前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
(基準法令)
宗教法人法
第14条所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添付書類の記載によってはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
(1) 当該団体が宗教団体であること。
(2) 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
(3) 当該設立の手続が第12条の規定に従ってなされていること。

関連行政指導事項

1申請書提出前に宗教法人設立計画について総務部総務課と事前協議すること。
2申請書には、関係法令等に基づく添付書類のほか、当該申請に係る事案が宗教法人法第14条第1項各号に掲げる要件を備えているかどうかを明らかにするために必要な書類を添付すること。